トップページ>OB会会則 秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部OB会会則 (名称) 第1条 この会は秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部OB会と称し、事務局を事務局長宅に置く。 (会員) 第2条 この会は秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部に3年間在部したものをもって組織する。 (目的) 第3条 この会は会員相互の親睦を図り、母校吹奏楽部の発展振興に協力することを目的とする。 (事業) 第4条 この会はその目的を達成するために次のことを行う。 (役員) 第5条 この会に次の役員を置く。 第6条 役員は会員の互選とし、会長が幹事の中から会計担当監事を任命するものとする。 第7条 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。 第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 (顧問) 第9条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が推薦し役員会の承認を得たものとする。 (会議) 第10条 この会は役員会をもって総会に代える。ただし役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。 (会計) 第11条 この会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。会費は年1000円とし毎年6月末日までに納入するものとする。 第12条 この会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。 第13条 この会の予算及び決算は役員会において過半数の承認を受けなければならい。 (その他) 第14条 この会則は役員会の過半数の同意により改正することができる。 附則 この会則は昭和45年4月1日から施行する |
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