秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部OB会会則

 (名称)
第 1 条 この会は秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部OB会と称し、所在地を会長宅に置く。

(会員)
第 2 条 この会は秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部に3年間在部したものをもって組織する。

(目的)
第 3 条 この会は会員相互の親睦を図り、母校吹奏楽部の発展振興に協力することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この会はその目的を達成するために次のことを行う。
1 会員名簿の作成および会報誌の発行
2 会員相互の親睦を図るための企画と運営
3 母校吹奏楽部の発展振興に関する事業
4 その他会員が必要と認める事項

(役員)
第 5 条 この会に次の役員を置く。 ・ 会長 1名 ・ 副会長 3名以内 ・ 事務局長 1名 ・ 幹事 若干名 ・ 監事 2名

第 6 条 役員は会員の互選とし、会長が幹事の中から事務局員と会計担当幹事を任命するものとする。

第 7 条 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。 事務局長、幹事は会務を処理し、監事はこの会の会計を監査する。 第 8 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(顧問)
第 9 条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が推薦し役員会の承認を得たものとする。

(会議)

第10条 この会は役員会をもって総会に代える。ただし役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。

第11条 この会の総会は、会計年度終了後2カ月以内に開催する。

(会計)
第12条 この会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。 会費は年2,000円とし、毎年9月末日までに納入するものとする。 当該年度に65歳を迎える「期」は、終身会費10,000円を納入し、以降年会費は不要とする。

第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条 この会の予算及び決算は役員会において過半数の承認を受けなければならい。

(慶弔対応)
第15条 この会の会員に対する慶弔規定は、次のとおりとする。
1.本人が結婚したとき・・・対応なし
2.本人が死亡したとき・・・会長名で弔電、香典

第16条
第15条の規程にかかわらず必要と認めたときは、OB会長及び役員が定めて判断することができる。

(その他)
第17条 この会則は役員会の過半数の同意により改正することができる。

(設立年月日)
第18条 この会の設立年月日は昭和45年1月3日とする。

附則 この会則は、昭和45年 4月 1日から施行する 昭和55年 4月 1日 一部改正 昭和56年10月15日 一部改正(第12条 会計年度の期間)

平成24年 3月22日 一部改正(第5条 監事の人数)
平成26年 2月24日 一部改正(第1条 事務局の所在、第5条 副会長の人数、 第6条 事務局員の任命)
平成31年 4月25日 一部改正(第11条 総会開催時期、第12条 年会費額、 第13条 会計年度の期間、 第15条及び第16条 慶弔対応)
令和元年 9月12日 一部改正(第1条 会の所在地、第18条 設立年月日の明記)

秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部OB会会則

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